No.87 資本金と資本準備金

 

増資するに当たってやりかたを調べていくと、資本金とは別に資本準備金なるものがありました。。

 

 

出資者が株の引き受けに代えて出資をするのですが、その出資額の半分までは資本金に充てずに資本準備金としてもいいとのこと。

 

 

例えば1,000万円の出資なら資本金が500万円、資本準備金が500万円とすることができるらしいです。

 

 

 

法人住民税の税率が資本金1000万円以下か超かによって変わってくるため、1,000万円を超えないようなにしなくてはいけません。

あ、税理士事務所のホームページで「以上」と「未満」を間違えてるところもありました。おそらく消費税の免除とごっちゃになっているんだと思います。

ネットは便利ですが、気をつけないといけないですね。

 

 

 

話を戻して・・・

住民税の税率が上がることは将来に渡って避けたいので、当初、資本準備金に振り分けようとしましたが、よく調べると法人住民税の税率は資本金と資本準備金の合算の額が基準となるとのこと。

 

あぶねー。気づかずに越えるところでした。。